ライオンズクラブ標準会則に準拠し、その会則に規定していない当クラブの内規を次の通り定める。

第一章 一般事項

第1条 例会時の服装は下記による。

    (1)例会時にパッジをつけること。
      但し、夏季期間は上着を省略することが出きる。

第2条 例会食事当番

    (1)例会場の準備および後始末をすること。
    (2)例会時に食事の世話をすること。
    (3)司会及び当番は各委員会別にすること。

第3条 例会・理事会・各委員会等の欠席の場合の通知

    (1)例会・理事会・各委員会等の欠席の場合はなるべく前日までに事務局に通報のこと。
    (2)代替出席により例会欠席の場合も前条に準ずる。

第4条 委員会等開催届

    (1)委員長は委員会開催の日時、場所等を開催前日までに幹事に報告のこと。
    幹事は必要に応じ、会長および開催関係副会長又は委員に連絡するものとする。

第二章 終身会員・優待会員並びに特別会員

第5条 終身会員・優待会員・特別会員の例会出席および会費減免

    (1) 終身会員

     20年以上通年して正会員であり本クラブ、その地域もしくは国際協会に対し会員としてその功績の著しい者、15年以上通年して正会員であり、少なくとも70才に達しているものまたは20年以上通年して正会員であり、国際協会役員務めた者、または病気で重態である者は、次の手続きによって本クラブ終身会員となることができる。

    @ 国際協会に対する本クラブの推薦
    A 今後の国際会費全額の代わりに500ドル相当額をクラブ(本人)から納入
    B 国際理事会からの承認
    イ, 例会出席、各事業奉仕等免除され、各種委員会に所属しなくても良い。
    ロ, 終身会員はクラブの課す会費を納入しなければならない。年会費は3万円とする。
    ハ, 終身会員は正会員としての義務を遂行している限り、正会員の持つすべての特権を持つ。終身会員が他のクラブから招請を受けて転籍した場合、自動的に転籍先クラブの終身会員となる。
    二, 終身会員が例会出席のときはその都度会食費を支払うものとする。

    (2) 優待会員

     15年以上クラブのグッド・スタンディングイング会員であって、病弱、老齢、その他、本クラブ理事の認める理由によって正会員であることを放棄した者。

    イ, 例会出席、各事業奉仕等免除され、各種委員会に所属しなくてもよい。
    ロ, 優待会員はクラブの課す会費を納入しなければならない。年会費は会食費を除いた半額とする。
    ハ, 優待会員がその理由がなくなったときは正会員に復帰することができる。
    二, 優待会員が例会出席のときはその都度会食費を支払うものとする。

    (3) 特別会員

     高齢者になった会員のなかで、気象の変化、その他避けがたい理由により、自らその会員が毎回の通常例会に出席することが困難と判断したときは、出席会則委員会に申し出て一時期欠席することができる。
      ただし、出席会則委員会および理事会の承認を必要とし、承認された場合は代替出席とみなす。

    イ, 高齢者になった会員の中で気象の変化、その他避けがたい理由により、年間を通じて3分の1以上例会に出席する事が不可能とその会員が判断した場合出席会則委員会に申し出、その委員会及び理事会の承認を得た場合は下記の条件をみたした後会員として資格を存続できるものとする。

    (イ) 年会費については60%の年会費を支払うものとする。
    (ロ) 会食費(出席の都度会食費を支払う)

第6条 本クラブに名誉会員をおくことができる。

    (1) 名誉会員 委員会、理事会の推薦により会長が委嘱する。

    (2) 名誉会員を推薦する場合は次の資格が必要である。
    イ, 元会員で10年以上の出席会員でありクラブに貢献した理事であった人。
    ロ, クラブ員以外の人でも地域社会又はライオンズクラブのために著しい貢献をし、社会的に名誉のある人。
    ハ, 会費」は免除する。正会員のもつ特権は持たない。


    第三章 表彰事項

第7 優良会員表彰

    (1) 過去1年間例会皆出席者(代替出席含まず)の会員に表彰並びに記念品を贈る。
    (2) 1年以上の場合は年数加算の表彰並びに記念品を贈る。但し、下記の事項については例会出席とみなす。
    イ, 他クラブの例会に出席したとき。
    ロ, 各種ライオンズクラブの大会に出席したとき。
    ハ, 地区役員任命中他クラブ又は地区等の会合に出席したとき。
    二, 旅行例会に限り当日前後の理事会又は委員会に代替出席(メーク・アップ)することにより皆出席とみなす。

第四章 慶弔事項

第8条 結婚祝

    会員の場合
    30.000円
    会員の子女
    20.000円

第9条 金婚及び銀婚祝

    金婚(50年目) 記念品
    30.000円
    銀婚(25年目) 記念品
    10.000円

第10条 死亡の弔慰

    会員の場合 供花一対と香典
    30.000円
    会員の直系の父母及び妻子の場合 供花一対と香典
    10.000円

第11条 出産祝

    会員の子女  
    10.000円

第12条 病気見舞い

    会員及び妻の場合(入院14日以上に限る)
    10.000円
    注)同一年度中の同一病名で再入院の場合は贈与しない。

第13条 その他の祝及び転任退会

    (1)新築開店(開業)のとき  
    10.000円
      注)会員が届け出ている本社のみとする。
    (2)転任による退会のときは餞別として  
    10.000円

第14条 退会者の弔慰

    10年以上の在籍会員であった者が死亡の場合は香典と供花をする。
    10.000円

第15条 ブラザークラブ会員の死亡の場合

    (1) 県内クラブ現会長、幹事、会計(三役)の役員の場合は供花、弔電等は6Rの申し合わせによる。
    (2) 県内クラブ員の場合
       供花、香典等は6Rの申し合わせによる。

第16条 会員の慶弔等にあった場合互いに幹事に通報すること。

    幹事は速やかに会員に通報するものとする。

第17条 幹事は会員が死亡の場合ガバナー事務局及び県内LC事務局に通報すること。

第18条 災害その他必要と認めた場合及び上記以外定めのない慶弔事項

    三役は適宜臨機の方法にて処理するとともに事後理事会の了解を得るものとする。

第五章 会費等徴収

第19条 会費およびラッキーカード料は年度初の理事会で決めた額にし、次の通り分納する。

    (1) 7月〜12月(6ヵ月分)
    8月末納入
      1月〜6月(6ヵ月分)
     1月末納入

      
    (2) 新入会員は入会金として¥50.000円を納入すること。
    但し、入会金は同事業所または、親子交代のとき、一年以内に退入会が生じた場合はこれを免除し、国際協会入会金、会費のみ納入すること。

    本規定は2003年8月1日より一部改正並びに追加により実施する。
    瀬田ライオンズクラブの内規として別項のとおり定める。
    本規定の改正等は理事会の決議を経て例会においてこれを決める。
    尚、本規定は1967年10月1日より実施する。

      1974年  8月
      一部改正
      1976年  7月
      1976年 12月
      1977年 10月
      1980年  8月
      改   正
      1982年  4月
      一部改正
      1984年 12月
      一部改正並びに追加
      1986年  7月
      1990年  8月
      1991年  1月
      1992年  7月
      一部改正
      1995年  9月
      2001年  8月
      2003年  8月
      一部改正並びに追加
 
 
Copyright(c)2005  Seta Lions Club  All rights reserved